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TKC中部会とは

会長メッセージ

TKC中部会 会長 村瀬潔

TKC中部会

会長 村瀬

~ TKC全国会の運動方針とTKC中部会の運動方針について ~

「コンピュータ革命時代における日本の税理士・公認会計士の前途を深く憂慮した飯塚毅はTKCを創設し、職業会計人の職域防衛と運命打開とには、進んで自ら体当たりするほかはないと決心した。」

 これは、TKC全国会会則の前文の書き出しです。昭和48年に制定された会則の中で現在にも通じる社会現象をとらえて飯塚毅名誉会長の決意が強く伝わります。TKC会計人のあるべき姿を説いてきた教材でもあり、コンピュータ革命時代→IT革命時代→デジタルトランスフォーメーション いままさにTKC会員が取組まなければならない問題が、時代を超えて押し寄せてきていることが感じられます。TKC全国会の創設が、我々職業会計人の職域防衛と運命打開にあることを改めて認識しなければならないのです。

 TKC全国会は、2025年1月から203012月末までの運動期間と運動方針『会計事務所の経営革新 税理士の4大業務を完遂し、中小企業を元気にしよう!』を決定しました。さらに202526年にかけてのサブテーマ「月次決算体制の構築がすべての基本」を受けて、TKC中部会も今後の運動方針を次の通り決め、取り組んで参ります。


 時代は常に動いていきますが、動かしてはいけない、ぶれてはならないTKC会計人としての信念があります。日常業務の中に自計化、巡回監査、書面添付、中小会計要領への準拠等TKCのスタンダード業務の徹底こそが、その「ぶれてはならない」TKC会計人としての信念であると確信しております。


TKC中部会の目標(運動方針)





会員数

1,081名(2026年8月18日現在)

TKC中部会ハラスメント防止ガイドライン

TKC中部会ハラスメント防止ガイドライン

 

1.目的

本ガイドラインは、会員、会員事務所職員、事務局員、株式会社TKCならびに提携協定企業社員その他当会の活動に関わるすべての者が、互いの人格及び尊厳を尊重し、安全で健全な活動環境を維持することを目的とする。

ハラスメントは、個人の人格及び尊厳を侵害し、良好な人間関係や組織運営を阻害するものであり、決して許されるものではない。当会は、あらゆるハラスメントを許容せず、その防止、早期発見、適切な対応及び再発防止に組織として取り組む。

 

2.適用範囲

本ガイドラインは、次の者に適用する。

会員、会員事務所職員、事務局員、株式会社TKCならびに提携協定企業社員、その他当会の活動に関わる全ての者

また、適用対象となる場面は、当会の会務に限らず、支部活動、委員会活動、研修会、講演会、懇親会その他当会が主催又は関与する行事並びにオンライン会議、電子メール、チャット、電話、SNSその他業務又は活動に関連するすべての場面を含む。

 

3. ハラスメントの定義

①ハラスメントの一般的な定義

本ガイドラインにおけるハラスメントとは、当会の活動または業務に関連する場面において、相手の人格や尊厳を傷つける言動、不利益を与える言動、または活動環境若しくは就業環境を害する言動をいいます。

ハラスメントに該当するかどうかは、行為者の意図の有無にかかわらず、言動の内容、頻度、継続性、当事者間の関係性、活動上又は業務上の必要性、周囲への影響その他の事情を総合的に考慮して判断します。

また、対面での言動に限らず、電話、電子メール、チャット、SNS、オンライン会議、文書、画像又は動画の送信その他あらゆる手段による言動も対象となります。

 

②ハラスメントの主な類型と例

以下は、ハラスメントに該当し得る主な類型および例示です。なお、ハラスメントはこれらに限られるものではありません。

1)パワーハラスメント

優越的な関係を背景とした言動により、相手に精神的又は身体的苦痛を与え、又は活動環境若しくは就業環境を害する行為をいいます。

【例】

・人格を否定する発言、侮辱又は暴言

・必要以上の叱責や長時間の説教

・無視、隔離又は仲間外し

・達成困難な業務や役割の強要

・必要な情報を故意に与えない行為

・私的な用事の強要

2)セクシュアルハラスメント

性的な言動により相手に不快感を与え、又は活動環境若しくは就業環境を害する行為をいいます。

【例】

・性的な冗談やからかい

・容姿又は身体に関する不適切な発言

・交際や食事への執拗な誘い

・不必要な身体接触

・性的な画像、動画等の送信又は提示

・拒否したことを理由とする不利益な取扱い

3)妊娠・出産・育児・介護等に関するハラスメント

妊娠、出産、育児、介護その他各種制度の利用に関する言動により、活動環境又は就業環境を害する行為をいいます。

【例】

・「休まれると困る」など制度利用を妨げる発言

・制度利用を理由とした不利益な取扱いの示唆

・妊娠、出産、育児又は介護を理由とした退職勧奨

・制度利用者を孤立させる言動

4)カスタマーハラスメント

会員、取引先、利用者その他関係者からの要求又は言動のうち、その内容又は態様が社会通念上相当な範囲を超え、当会の活動環境又は就業環境を害する行為をいいます。

【例】

・暴言、脅迫又は人格否定

・威圧的な言動

・長時間の拘束又は居座り

・土下座等の強要

・過剰又は不合理な要求

・営業時間外又は業務時間外の執拗な連絡

・差別的又は性的な言動

SNS等における誹謗中傷

・個人へのつきまとい行為

・虚偽情報の流布

 

なお、正当な意見、要望又は苦情の申出については、カスタマーハラスメントには該当しません。

 

4.禁止事項

当会は、次の行為を禁止する。

・ハラスメントに該当する行為

・ハラスメントを助長し、又は黙認する行為

・相談者、協力者又は関係者に対する報復行為

・不利益な取扱い

・相談内容又は調査内容の不当な漏えい

・虚偽の申告により他者を不当に陥れる行為

・ハラスメント相談を妨害する行為

 

5.役員及び責任者の責務

役員、支部長、委員長その他責任ある立場の者は、次の事項を実施する。

・ハラスメントを発生させない環境づくり

・相談への適切な初期対応

・問題把握時の速やかな報告

・相談者及び関係者のプライバシー保護

・報復行為及び不利益取扱いの防止

・再発防止策の実施

 

6.相談窓口

ハラスメントを受けた者、見聞きした者又は判断に迷う者は、次の窓口へ相談することができる。

【相談窓口】

担当部署:TKC中部会事務局長

メール:chuubukai@tkcnf.or.jp

電話:052-583-7488

相談は本人に限らず、第三者からも受け付ける。

 

7.相談及び調査

相談を受けた場合、当会は次の手順により対応する。

・相談受付

・相談者の意向確認

・事実関係の確認

・関係者へのヒアリング

・調査及び判断

・必要な措置の実施

・再発防止策の検討及び実施

・必要に応じた結果概要の説明

当会は、相談者の安全確保及び関係者のプライバシー保護に十分配慮する。

 

8.相談対応に関する申出制度

1)制度の目的

当会は、ハラスメント相談に対する対応が適切に行われていることを確保するため、相談又は苦情申出への対応そのものについても申出を受け付ける。

2)申出対象

次のような事例について申出を行うことができる。

・ハラスメント被害を受けたが相談できていない事例

・相談したにもかかわらず十分な対応が行われなかった事例

・必要な調査又は事実確認が行われなかった事例

・「問題を大きくしない方がよい」などとして対応を拒否された事例

・相談内容が軽視された事例

・調査結果や対応内容の説明が行われなかった事例

・相談内容が漏えいした事例

・報復又は不利益取扱いを受けた事例

・その他相談対応に不安又は不満がある事例

3)申出内容

申出者は可能な範囲で次の事項を記載する。

・氏名及び連絡先

・所属

・ハラスメントの種類

・発生時期及び期間

・相談又は苦情申出の状況

・被害内容及び経緯

・関係者の氏名又は所属

・希望する対応

・その他参考資料

4)対応

当会は、公平性及び中立性を確保して調査を実施し、必要に応じて是正措置及び再発防止措置を講じる。

また、調査後も必要に応じてフォローアップを実施する。

 

9.プライバシー保護

相談内容、調査内容及び関係者の個人情報は、対応に必要な範囲内でのみ利用する。

相談者、被申立人、協力者その他関係者は、正当な理由なく相談又は調査に関する情報を第三者へ漏えいしてはならない。

 

10.不利益取扱いの禁止

当会は、相談、苦情申出、本ガイドラインに基づく申出又は調査への協力を理由として、いかなる不利益取扱いも行わない。

また、報復行為又は相談妨害行為が確認された場合は、本ガイドライン違反として厳正に対処する。

 

11.違反時の対応

ハラスメント行為又は本ガイドライン違反が確認された場合、当会は事案の内容及び程度に応じて、次の措置を講ずることができる。

・注意又は指導

・研修受講命令

・役職の解任

・委員会等からの退任要請

・行事参加の制限

・会員資格に関する措置

・関係機関への相談

・法的措置

カスタマーハラスメントについては、必要に応じて警察、弁護士その他外部専門機関と連携し、取引停止、サービス提供制限その他必要な措置を講ずることがある。

 

12.再発防止

当会は、ハラスメント事案が発生した場合、その原因を分析し、必要に応じて次の再発防止策を実施する。

・関係者への指導及び研修

・活動環境の改善

・運営体制の見直し

・相談体制の強化

・注意喚起及び情報共有

・役員等への研修実施

 

13.教育及び啓発

当会は、ハラスメント防止のため、定期的な研修、周知及び啓発活動を実施する。

特に役員及び責任者に対しては、予防、相談対応、初期対応及び報復防止に関する教育を行う。

 

14.改定

本ガイドラインは、法令改正、社会情勢及び当会の運営状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行い、正副会長会の議を経て、会長が決定する。

 

 

令和 8 7 3 日 制定